「一般社団法人民事信託推進センター」【全国初】

公証役場、 郵便局、名古屋市及び民事信託推進センターの4者が、
より良い「終活」について、協力して市民に直接アピール

 民事信託推進センターは、名古屋公証人合同役場、日本郵便株式会社東海支社及び名古屋市と連携し、 全国で初めて、公証役場、郵便局、自治体とが協力した、一般市民向けに「終活」の具体的な啓発活動 を行います。

 民事信託の健全な発展を目指す一般社団法人民事信託推進センター(本店:東京都中央区、代表理 事:押井崇)は、令和4年5月24日(火)に日本郵便株式会社、名古屋公証人合同役場とともに、名古屋市と「遺言」、「任意後見」及び「民事信託(家族信託)」などの予防法務に関する制度の広報や啓発 活動に取り組み、市民の皆様に財産保護等の事前準備を促すための、権利擁護の充実に関する協定を締結いたしました。
 その4者連携協定の施策として、令和5年10月1日の「法の日」及び令和5年10月1日(日)から7日 (土)までの「公証週間」に合わせて、名古屋市高齢者就業支援センター(御器所ステーションビル)、JPタワー名古屋(名古屋中央郵便局)、イオンモールNagoya Noritake Garden(名古屋則武新町 郵便局)で合同セミナー及び公証人ら法律職(弁護士・司法書士を含む)との個別相談会を令和5年10月 1日(日)に開催します。
 セミナー・個別相談会ともに参加費無料で、事前予約制となっており、令和5年8月30日(水)から9 月25日(月)まで名古屋市内の各郵便局の窓口で申込可能です。

終活準備センター&個別相談会開催

PDFのダウンロード(案内チラシ)


名古屋市と「市民の予防法務推進による
権利擁護の充実に関する協定」を締結しました

「名古屋市」「日本郵便株式会社」「名古屋公証人合同役場」「一般社団法人民事信託推進センター」は、令和4年5月24日に「市民の予防法務推進による権利擁護の充実に関する協定」を締結しました。

名古屋市に居住する高齢者の方々に、予防法務を身近に活用してもらうことで、より安心できる社会の現実に向け、財産管理や身上保護への対策として「民事信託」「任意後見」を、また、将来の財産承継への対策として「遺言(特に公正証書遺言)」の制度の啓発を行います。

協定書締結の様子

令和4年5月24日 協定締結式
(名古屋市役所 第一会議室)

民事信託(家族信託)に関する協定

遺言」「任意後見」及び「民事信託」(家族による信託)などの予防法務に関する制度広報や啓発活動 を一般社団法人民事信託推進センターや公証役場の知見、郵便局のリソースを活用し取り組むことで、市民に財産保護等の事前準備を促すことにより、権利擁護の推進を図ることを目的として協定を締結しました。

イラスト市民の予防法務推進による権利擁護の充実に関する協定

日本郵便株式会社:名古屋神宮郵便局を除く名古屋市内の郵便局、名古屋公証人合同役場:葵町公証役場、熱田公証役場、名古屋駅前公証役場、
一般社団法人民事信託推進センター:名古屋市内の民事信託士(司法書士、弁護士)

本協定の具体的な内容につきましては、今後連携し検討を行ない順次公開を進めてまいります。(令和4年5月24日現在)

遺言とは

遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示で、遺言者自らが自分の残した財産の帰属を決めておくことで、相続をめぐる争いの防止にもつながります。

遺言書は、遺言者が自書する自筆証書遺言のほか、遺言者が遺言書の本文を自書することもなく、公証役場で原本の保管がされ、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんされたりすることもなく、また相続開始後の家庭裁判所での検認手続も不要な公正証書遺言があります。

イラスト自筆証書遺言と公正証書遺言

こんな方は公正証書遺言をご検討ください

  • 自分が亡くなった後に財産の分け方で家族が揉めてほしくない
  • 自分が亡くなった後の手続きをする人を決めておきたい
  • 特定の財産を家族以外の人に承継させたい
  • 配偶者の方が意思表示できない(認知症等)
  • 自分で「遺言書」を手書きするのは大変…  など
遺言イメージ

任意後見制度とは

任意後見制度は、あらかじめ契約を締結し選任しておいた任意後見人に、将来認知症や精神障害などで判断能力が不十分になったときに支援を受ける制度です。

契約は、公正証書で行います。

既に意思表示ができない方の場合は、成年後見制度で対応をすることになります。

こんな方は任意後見をご検討ください

  • もし判断能力がなくなった時に、自分の決めたご家族等に施設への入居手続や自分の生活にかかる契約手続を代わりにやってもらいたい
  • 自分が元気なうちに自分の将来の要望をしっかりと伝え残して家族が困らないようにしたい
  • 自宅や年金も含めた全部の財産の管理を、自分の決めたご家族等に任せる準備をしておきたい
手続きイメージ

民事信託(家族信託)とは

民事信託とは、委託者が、受託者(ご家族等)に委託者が所有する特定の財産を信託(名義変更)し、その財産の管理・運用・処分を任せる(任せる内容は、委託者と受託者が話し合い、契約書に記載)財産管理手法です。

将来、委託者が認知症などで判断能力が低下した場合でも受託者が安定して資産の管理や処分が継続できるため、安心です。

また、委託者(受益者)死亡後の財産の承継先も指定できます。

こんな方は民事信託をご検討ください

  • 将来、認知症等になったときに備えて、特定の財産(自宅や現預金の一部、アパート・駐車場等の収益不動産、株式・投資信託等の有価証券、自社株式等)の管理・運用・処分を自分の決めた信頼できる人(ご家族等)に任せたい
  • 家族への財産承継を柔軟に設計し、大切な財産をしっかりと活用することを継続していきたい
  • 障害をお持ちの家族や幼い子供のために財産を残して、その活用できる環境を整えたい
  • 判断能力低下における資産凍結の期間を作らないように正しい形で財産管理を家族に任せておきたい
  • 空き家防止に効果的な対策をしたい
委託契約イメージ

民事信託士とは

民事信託に関するプロフェッショナルとして、民事信託推進センターの検定に合格し、登録している司法書士・弁護士です。
当センターでは、信託業法の適用を受けない民事信託に関して、当事者の依頼により、民事信託に関する相談業務やスキーム構築のほか、受益者保護や信託事務遂行の監督業務など、民事信託支援業務を行う者を民事信託士として登録しております。
民事信託士は法令を遵守し、高い倫理観をもって社会に正しい民事信託制度を推進する役割を担っています。

一般社団法人民事信託推進センター
一般社団法人民事信託推進センター

【法人概要】
法人名:一般社団法人民事信託推進センター
所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座1-12-4
N&E BLD. 7階
代表理事:押井崇
URL:http://www.civiltrust.com
事業内容
・民事信託の調査、研究、普及
・民事信託士の育成
・民事信託の適正活用による市民の権利擁護、福祉型信託の推進
・民事信託関係図書の出版 など

【当法人の本連携協定に関するお問合せ先】
一般社団法人民事信託推進センター東海支部 事務局
名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階(司法書士法人浅井総合法務事務所内)
東海支部長 兼 業務執行理事:浅井健司
URL:https://yobou-houmu.com

「市民の予防法務推進による権利擁護の充実に関する協定」についてのご依頼、ご質問、ご要望などございましたらお気軽にお問い合わせください。

TEL:052-508-9292
(平日9:00~18:00)

e-mail:nagoya@civiltrust.com